古物商を営むには古物商許可が必要です。
古物商許可が必要な場合
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理して売る
- 古物をレンタルする
- 国内で仕入れた古物を海外へ輸出
- 上記の行為をインターネット上で行う
古物商許可が不要な場合。
- 自分が使っていたものを売る
- 新品を売る
- 自分が販売した相手から商品を買い戻す
- 無料でもらったものを売る
古物とは次の3つに分類されます。
1. 一度使用された物品
2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
3. これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
上記のものを売買する人を古物商と呼びます。
古物商になるには『古物商許可』が必要です。許可を得るには公安委員会に対して古物商許可申請を行います。公安委員会とは警察の組織。つまり、古物商許可を得るには警察の許可が必要です。
警察とのやり取りが手間だったり、何度も警察署や役所に行って時間を取られたり、書類作成に時間がかかったり、初めてであれば大変手間と時間がかかると思います。
行政書士に依頼すると、申請書に「行政書士印」が押されるので申請先の信頼が上がりスムーズに申請書を受理してもらえる可能性が上がります。
【料金】
個人
- 古物商許可申請…44,000円(税抜)
- 古物商許可申請書類の作成*…22,000円(税抜)
法人
- 古物商許可申請…55,000円(税抜)
- 古物商許可申請書類の作成*…33,000円(税抜)
*申請書類の作成を行政書士が行い、必要書類の取得や警察署への申請はお客様にて行っていただきます。
古物商許可免許申請時は、法定費用として19,000円が必要でございます。
お気軽にお問い合わせいただければと存じます。