建設業許認可

建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なく建設業法第3条の規定により、全て許可が必要となります。ただし、少額な工事(軽微な工事)のみ請け負う者は、許可が必要ありませんが、お客さんの信頼を得るために許可を取得するケースが多いです。

少額な工事(軽微な工事)とは・・・

  • 建築一式工事

1件の請負代金が1,500万円未満の工事または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

  • 建築一式工事以外の工事

 1件の請負金額が500万円未満の工事

大臣許可と知事許可

営業所の所在地によって区分が異なります。
営業先や建設工事の区域に制限はありません。 

  • 国土交通大臣

2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

  • 都道府県知事

1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合


※申請手続きにかかる費用が異なり、大臣許可は15万円、知事許可は9万円です。  

一般建設業と特定建設業 

下請契約の規模によって、一般建設業と特定建設業に区分されます。
 

  • 特別建設業の許可が必要

発注者から直接請け負った1件あたりの工事代金が、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合

  • 一般建設業

上記以外

※発注者から直接請負う請負金額は、一般・特定にかかわらず制限はありません。

建設業許可要件

  • 経営業務の管理責任者が営業所に常勤でいること。
  • 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
  • 請負契約に関して誠実性を有していること。
  • 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
  • 欠格事由等に該当しないこと。
  • 暴力団の構成員でないこと。
  • 建設業を営む営業所を有していること。 


※建設業許可の申請時には、上記の要件を満たしている事を証明するために様々な確認資料を提出(あるいは提示)しなければなりません。

建設業の許認可の有効期限は5年間です。許可を取得後、1年に1回、決算変更届という届出をしなくてはいけません。

建設業の許認可は申請から取得まで、最低でも1ヶ月かかります。不備があれば申請しなおさなければならず、経営に支障が出てしまう恐れがあります。時間や労力を割くことがむずかしいと感じる経営者も多いと思いますので、行政書士に依頼することは一つの手だと思います。

【料金】

建設業許可

  • 一般知事許可の新規申請‥‥110,000円(税抜)
  • 一般大臣許可の新規申請‥‥154,000円(税抜)

大臣許可は15万円、知事許可は9万円が必要でございます。

更新

  • 知事許可更新‥‥‥‥‥‥77,000円(税抜)
  • 大臣許可更新‥‥‥‥‥‥99,000円(税抜)

更新費用は大臣許可でも都道府県知事許可でも一律5万円でございます。
  

決算変更届(経審なし)

  • 知事許可の場合‥‥‥‥‥ 38,500円(税抜)
  • 大臣許可の場合‥‥‥‥‥ 38,500円(税抜)

 

お気軽にお問い合わせいただければと存じます。

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